JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員規約

第1条(総則)
1.本規約は、東海旅客鉄道株式会社(以下「甲」という。)、SMBCファイナンスサービス株式会社または三井住友カード株式会社(以下「乙」という。)および後記第2条第1項に定める契約法人との間で適用されます。
2.本規約は略称を「EXカードコーポレート規約」とし、インターネット上の申込サイトその他において「EXカードコーポレート規約」とある場合、本規約を指すものとします。
3.JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)(以下「カード」という。)は、後記第4条第1項により、乙が第2条第1項に定める契約法人に貸与するクレジットカードです。

第2条(契約法人・管理責任者・連絡責任者・カード使用者)
1.契約法人とは、本規約および本規約の一部を構成するものとして甲が別途定める「エクスプレス予約コーポレートサービス特約」(その他特約を含む。)(以下「EX予約コーポレート特約」といい、本規約とEX予約コーポレート特約を総称して「本規約等」という。)を承認のうえ、甲および乙に所定の契約申込書にて本規約に定めている事項を内容とする契約(以下「本契約」という。)の締結申込みをした法人で、甲および乙が締結を承諾した法人をいいます。
2.カード使用者とは、契約法人の役員または従業員等で、実際にカードを利用する者をいいます。なお、カード使用者は、甲および乙が特に承認した場合に限り、契約法人の一定の営業単位(以下「部署」という。)のほか、契約法人のグループ会社等、その部署、役職員、社員、従業員その他の者が含まれます。ただし、後記第8条第1項により、カード使用者の利用でないとしても、カード使用者のカード利用とみなされることがあります。
3.契約法人は、契約法人の役員または従業員等からカードの管理責任者(以下「管理責任者」という。)および連絡責任者(以下「連絡責任者」という。)を指定し、甲および乙に通知するものとします。管理責任者および連絡責任者は、契約法人または契約法人の代表者から本契約に関しての全ての権限を授権され、本契約に関して契約法人または契約法人の代表者を代理するものとします。
4.契約法人は、契約法人が指定した管理責任者、連絡責任者およびカード使用者が本規約に基づき行う一切の行為について包括して承認し、事由の如何を問わず管理責任者、連絡責任者およびカード使用者が行った行為に関し、当該行為は契約法人が契約法人の責任において行った行為とされることに異議ないものとします。

第3条(本規約等の遵守)
1.契約法人は、本規約等を遵守するものとします。
2.契約法人は、カード使用者に対し、本規約等を周知および遵守させるものとし、カード使用者が、カードに署名しまたはカードを利用したことにより、当該カード使用者が本規約等を確認したものとみなされます。

第4条(カードの発行、譲渡・貸与・質入れ等の禁止)
1.カードの種類には「部署カード」と「個人カード」があります。
(1)部署カード契約法人が甲および乙に所定の届出用紙により契約法人の組織の中でカードの利用を希望する部署を申請し、甲および乙が当該申請を許可した場合に、乙が契約法人に貸与するカードをいいます。このカードは1部署につき1枚を貸与します。
(2)個人カード契約法人が甲および乙に所定の届出用紙により契約法人の役員または従業員等の中でカードの利用を希望する者を申請し、甲および乙が当該申請を許可した場合に、乙が契約法人に貸与するカードをいいます。
2.カードには契約法人がお申し出の暗証番号を登録します。ただし、特にお申し出がない場合、または乙が暗証番号として不適切と判断した場合には乙指定の暗証番号を登録します。また契約法人は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用された場合は、暗証番号について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の損害については契約法人負担とします。
3.契約法人は、カードの署名欄に、部署カードについては部署名を記載し、個人カードについては当該個人に自署させ、善良なる管理者の注意をもってカードを保管するものとします。
4.カードは、部署カードについては契約法人の当該部署の役員および従業員等、個人カードについては当該個人のみが利用でき、第三者に貸与、譲渡、質入れ、担保の提供等に利用することはできません。ただし、契約法人が部署カードを上記以外の者に利用させることを希望する場合や、個人カードを契約法人の役員または従業員以外の者に利用させることを希望する場合は、甲および乙は別に定める方法により契約法人から書面による申請を受け、カードを発行する場合があります。
5.カードの有効期限はカードに表示し、甲および乙が引続きカードの利用を認める場合に限り、所定の時期に更新するものとします。
6.カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で乙が認めた場合に限り再発行するものとします。

第5条(年会費)
契約法人は、乙に対し、所定の年会費を所定の期日に支払うものとします。支払われた年会費は理由の如何を問わずお返しいたしません。また、途中で本契約が終了した場合であっても、所定の年会費全額を支払うものとします。

第6条(カードの利用)
1.カード使用者は、甲および乙が承認した加盟店(以下「加盟店」という。)および甲でカードを提示し、所定の帳票にカードと同一の自己の署名(部署カードは法人名の記載および自己の署名)をすることにより乗車券類等および商品の購入並びにサービス等の提供を受けることができます。ただし、カード使用者は利用できない乗車券類等、商品およびサービス等があることを予め承諾するものとします。なお、甲および乙が特に認めた場合はカードの提示および署名もしくは記載を全部または一部を省略するなど、これに代わる方法をとる場合もあります。
2.カード使用者がカード利用により購入した商品(乗車券類等は含まれない。)の所有権は、乙が加盟店に立替払いをしたことにより加盟店から乙に移転し、当該商品に関わる債務の完済まで乙に留保されることを認めるとともに、契約法人は次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、貸与その他乙の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨の連絡を乙に行うとともに、乙が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
3.契約法人およびカード使用者は、契約法人およびカード使用者の事業にかかわる購入以外の用途にカードを利用できないものとし、割賦販売法による保護を受けられないことを承諾するものとします。なお、契約法人およびカード使用者が、事業にかかわる購入以外の用途にカードを利用した場合も、契約法人はその支払いの責を免れないものとします。
4.契約法人またはカード使用者が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式またはキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
※カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページhttp://www.j-credit.or.jp/をご覧ください。

第7条(カードの利用可能枠)
1.カードの利用可能枠は甲および乙が定めた金額とし、別途通知します。
2.甲、乙および加盟店は、カード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、または違反するおそれがある場合、その他、甲および乙がカード使用者のカード利用について不審な点があると判断した場合には、カードの利用を断ることができます。

第8条(カードの利用により生じる債務)
1.カードの利用については、カード使用者の利用であるか否かを問わず、またはその理由の如何を問わず、全てカード使用者の利用とみなされます。
2.契約法人は、カードの利用(前項によりカード使用者の利用とみなされるものを含む。)に関して生じたカード利用代金その他一切の債務について、その支払いの責を負うものとします。
3.契約法人は、前項の債務を乙が契約法人に代わって支払うことを承認するものとします。

第9条(代金決済および遅延損害金)
1.契約法人は、カード使用者の毎月末日までのカード利用代金および年会費等毎月末日までに乙にお支払いいただくべき一切の債務を翌々月6日(当日が金融機関休業日場合は翌営業日。以下、「約定支払日」という)に、契約法人が予め指定したお支払い預貯金口座から自動振替の方式により乙に支払うものとします。また、乙の指定預金口座へ振込み入金する方法(原則として振込みにかかわる手数料は契約法人の負担となります。)により支払うこともできます。この場合のお支払い日は約定支払日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)までとなります。
2.契約法人は、約定支払日に債務の履行を怠った場合、乙所定の方法により、当該債務を支払うものとします。ただし、契約法人の支払った金額が本契約に基づき、契法人が乙に対し負担する債務を完済させるに足りないときは、特に通知せず乙が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当します。
3.前項の場合、契約法人は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで年14.60%(1年を365日として計算します。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を付加して乙に支払わなければなりません。
4.契約法人がEX予約コーポレート特約に定めるエクスプレス予約コーポレートサービスを利用した場合、甲は、甲所定の方法により決定された、同サービスにおけるカード利用代金の一部を還元することがあります。還元は、甲より受託した乙が所定の方法により行ない、同サービスにおけるカード利用代金と相殺することができます。

第10条(費用等の負担)
1.契約法人は弁済にかかわる費用を負担するものとします。また、契約法人は、支払遅延により乙が振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき330円(税込)を別に支払うものとします。なお、この場合乙宛の振込手数料も契約法人負担とします。
2.契約法人は支払遅延等、契約法人の責に帰すべき事由により乙が遅滞金等を訪問金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(税込)を別に支払うものとします。
3.乙が契約法人に対し書面による催告をしたときは、契約法人は当該催告に要した費用を負担するものとします。
4.第5条に定める年会費、本条第1項から第3項に定める費用等にかかわる費税等相当額については契約法人が負担するものとし、当該年会費および費用等の支払時に加算して乙に支払うものとします。
5.乙は契約法人に対し、契約法人の要請により乙が行う事務の費用として次のものを契約法人に請求することができます。
(1)カードの再発行手数料
(2)契約法人もしくはカード使用者に交付された書面の再発行手数料

第11条(加盟店との紛議)
カード利用により購入等した乗車券類等、商品、およびサービス等に関する紛議は、すべて契約法人と購入等をした加盟店との間で解決していただき、甲および乙は責任を負いません。

第12条(機密の保持)
1.契約法人は、本契約の内容および本契約に基づく取引を通じて知り得た甲および乙の機密を、第三者に漏らしてはなりません。
2.前項の定めは、本契約が終了した後においても同様とします。

第13条(JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)契約法人保障制度)
1.契約法人はカードの紛失・盗難等による不測の損害を防止するために、必ずJR東海エクスプレス・カード(コーポレート)契約法人保障制度に加入するものとします。
2.JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)契約法人保障制度の内容は、乙が別に定めるJR東海エクスプレス・カード(コーポレート)契約法人保障制度規約によるものとします。

第14条(解約または解除)
1.契約法人が本契約の解約をしようとする場合は、甲および乙に所定の届出用紙を提出することにより手続きするものとします。
2.次の各号のいずれかに該当した場合、甲または乙は通知催告などをせず、直ちにード利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止または本契約の一部もしくは全部の解除をすることができます。
(1)契約法人が本契約締結時に虚偽の申告をしたとき
(2)契約法人またはカード使用者が本規約等のいずれかに違反したとき
(3)契約法人がカードの利用代金など乙に対する債務の履行を怠ったとき
(4)契約法人の信用状態に重大な変化が生じたとき
(5)契約法人またはカード使用者のカードの利用状況および支払状況が適当でないと甲または乙が判断した時
(6)契約法人が振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき
(7)契約法人が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(8)契約法人が破産手続開始・民事再生手続開始等、その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき、または自らこれらの申し立てをしたとき、債務整理(任意整理を含む。)を開始したとき
(9)契約法人またはカード使用者が後記第16条に違反していると認めたとき
(10)第6条第3項に違反し、カードの利用状況が不適当または不審であると乙が判断したとき
(11)その他契約法人として不適当であると甲または乙が判断したとき
3.次の各号のいずれかに該当した場合、甲または乙は契約法人に通知催告を行ったうえで、カード利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止または本契約の一部もしくは全部の解除をすることができます。
(1)契約法人のカード利用代金が、月額100万円を下回ったとき
(2)契約法人の1ヶ月あたりのカード利用代金を、月末時点で乙が契約法人に対して貸しているカード総枚数で割ったカード1枚あたりの利用代金が、1回でも3,000円を下回ったとき
4.本条第1項、第2項および第3項により本契約の全部が終了したときは、契約法人は乙より貸与されている全てのカードを直ちに乙に返却し、約定支払日にかかわらず、乙に支払うべき一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、会員は、退会後においても、本規約の定めに従い、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について、全て支払の責を負うものとします。
5.契約法人が、部署カードを利用している部署または個人カードの利用をしている者を変更、廃止する場合には、変更、廃止に関するカードを直ちに乙に返却し、約定支払日にかかわらず、乙に支払うべき一切の債務金額を直ちに支払うものとします。たし、代金の支払いについて乙が特に認める時は通常の支払い方法によるものとします。

第15条(期限の利益の喪失)
1.契約法人またはカード使用者は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。
(1)仮差押、差押、もしくは競売の申請または破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む。)を開始する旨を乙に通知したとき
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
(4)犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく本人確認書類の提示・提出等がなされない場合において、乙が契約法に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき
(5)契約法人が現に有効な運転免許証の交付を受けている場合において、乙が契約法人に対し運転免許証の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき
(6)第14条に掲げる事由のいずれかに該当したとき
(7)後記第16条に違反していると乙が認めたとき
(8)債務の履行を1回でも遅滞したとき
(9)その他契約法人またはカード使用者の信用状態が悪化したとき
2.契約法人またはカード使用者は、契約法人またはカード使用者が商品の質入れ、譲渡、賃貸その他乙の所有権を侵害する行為をしたときは、乙の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。

第16条(反社会的勢力の排除)
1.契約法人およびカード使用者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)前各号の共生者
(7)その他前各号に準ずる者
2.契約法人およびカード使用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

第17条(届出事項の変更)
1.契約法人は、甲および乙に届け出た法人の名称、所在地、電話番号、代表者、管理責任者、連絡責任者、部署カードを利用している部署またはカード使用者等に変更が生じた場合、遅滞なく甲および乙に所定の届出用紙を提出することにより手続きするものとします。
2.前項の提出がないために甲または乙からの通知または送付書類その他のものが遅着し、または到着しなかった場合には、通常判断すべきときに契約法人に到着したものとみなします。また、前項の届出がなかったことにより、契約法人が被った損害について甲または乙は免責とし、甲または乙が被った損害については契約法人の責とします。

第18条(規約の改定)
甲および乙は、民法の定めに従い契約法人およびカード使用者と個別に合意することなく、本規約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含む。)、またはその付則および特約等を変更することができるものとします。なお、改定が専ら契約法人およびカード使用者の利益となるものである場合、または契約会員およびカード使用者への影響が軽微であると認められる場合、その他契約会員およびカード使用者に不利益を与えないと認められる場合、甲および乙は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、契約法人およびカード使用者に対して改定の都度、ホームページ等で公表するものとします。

第19条(合意管轄裁判所)
契約法人は本契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第20条(附則)
「JR東海エクスプレス・カード会員規約」、「JR東海エクスプレス・カード法人会員規約」、「JR東海エクスプレス・カードコーポレートサービス(後払)に関する契約」および「JR東海エクスプレスサービス会員規約」は、本契約およびカードの利用等本契約に関連する事柄には適用しないこととします。

改定日 令和5年5月15日