JR東海EX-ICサービス規約(コーポレート)

本規約は、東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が提供するEX-ICサービス等について定めるものです。

第1章総則

第1条(総則)
1.本規約は、「エクスプレス予約コーポレートサービス特約」(以下「EX予約コーポレート特約」という。)の特約とし、EX予約コーポレート特約と本規約との間で重複または競合する内容については、本規約が優先するものとします。
2.「JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員規約」「(以下「EXカードコーポレート規約」という。)に定める契約法人(以下「契約法人」という。)は、EXカードコーポレート規約に定めるカード使用者(以下「カード使用者」という。)に本規約を周知する義務を負います。

第2条(用語の定義)
1.本規約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「EX-ICカード」とは、当社がカード使用者を対象に貸与するICチップを内蔵するカードをいいます。
(2)「EX-ICカード番号」とは、EX-ICカードを識別するためにEX-ICカードごとに付与されたEX-ICカードに固有の番号をいいます。
(3)「記名式EX-ICカード」とは、個人のカード使用者名がカードの表面に記載されているEX-ICカードをいいます。
(4)「非記名式EX-ICカード」とは、会社の部署名等がカードの表面に記載されているEX-ICカードをいいます。
(5)「交通系ICカード」とは、当社エクスプレス予約ホームページ(https://expy.jp/)(以下「当社HP」という。)に掲載するICカード乗車券等をいいます。
(6)「当社指定路線」とは、第4条で定めるEX-ICサービスにより締結することができる特別な旅客運送契約により乗車することができる路線として当社が別に定める鉄道路線をいいます。
(7)「指定クレジットカード」とは当社が別に定めるクレジットカードのうち、カード使用者が、JR東海エクスプレス予約サービスの利用代金等の決済手段として指定するクレジットカードをいいます。
(8)「指定クレジットカード発行会社」とは指定クレジットカードを発行するクレジットカード会社をいいます。
(9)「会員情報」とは、カード使用者がEX予約コーポレート特約第2条により登録手続(以下「会員登録」という。)した事項(修正登録した事項を含みます。)をいいます。
2.本規約に定めのない用語の定義については、EXカードコーポレート規約およびEXカードコーポレート特約に定めるところによるものとします。

第3条(本規約の変更)
当社は、民法の定めに従い契約法人およびカード使用者と個別に合意することなく、本規約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則および特約等を変更することができるものとします。なお、改定が専ら契約法人およびカード使用者の利益となるものである場合、または契約法人およびカード使用者への影響が軽微であると認められる場合、その他契約法人およびカード使用者に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、契約人およびカード使用者に対して改定の都度、当社のエクスプレス予約ホームページ(https://expy.jp/)(以下「当社HP」という。)等で公表するものとします。

第2章EX-ICサービス

第4条(EX-ICサービス)
1.EX-ICサービス(以下「本サービス」という。)とは、EXカードコーポレート特約第1条に定めるエクスプレス予約サービスの一種であり、インターネットによる申込により、当社指定路線の旅客運送契約の締結、変更、解約等(以下「締結等」という。)をすることができるサービスをいいます。ただし、本サービスにより締結等をすることができる旅客運送契約は、当社が別に定める乗降場(以下「駅」という。)において入出場する際にEX-ICカードまたは交通系ICカード(以下、総称して「ICカード」という。)が必要等の特別な旅客運送契約(以下「EX-IC運送契約」という。)となります。また、EX-IC運送契約は、乗車間等の条件によっては、運賃等が高額となる等、他の旅客運送契約によるよりも契約法人会員およびカード使用者もしくは第18条で定める利用者にとって不利になる場合があります。
2.カード使用者または利用者は、本サービスの利用において、登録または指定したICカードで乗車駅の自動改札機を通過できない場合や、登録または指定したICカードを乗車日当日に不所持の場合などは、EXカードコーポレート特約第10条に定める受取窓口において、EXカードコーポレート特約第8条により当社が保管し、その約定した内容を記載した証票(以下「乗車券類」という。)を受け取って乗車するものとします。
3.当社指定路線とその他の路線の乗換改札口については、別に定める場合を除き、自動改札機をEX-ICカードまたは乗車券類のみで通過することはできません。

第5条(EX-IC運送契約の内容)
EX-IC運送契約の内容は、当社指定路線のうち当社路線については、当社が別に定める「EXサービス運送約款」によるものとし、当社指定路線のうち他社路線については、当該他社が定める約款によるものとします。

第6条(利用環境、受付期間、受付時間等)
1.本サービスを利用するための通信端末、ソフトウェア等利用環境については、当社HPにより周知するものとします。
2.本サービスによりEX-IC運送契約締結等の申込を受け付ける期間、受付時間および所要回答時間並びに取り扱うEX-IC運送契約の運賃等は、当社が別に定めるところによるものとします。

第7条(申込)
カード使用者は、本サービスによりEX-IC運送契約の締結等を申し込むにあたり、カード使用者の責任において、EX-IC運送契約の内容を確認したうえで申し込むものとします。

第8条(申込および決済の方法、契約の成立等)
1.カード使用者は、本サービスによりEX-IC運送契約の締結を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
※EX-IC運送契約により大人1名がICカードで乗車する場合は、カード使用者本人の利用に限ります。
2.前項の申込に対する当社からの承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上画面への表示または会員情報として登録された電子メールアドレス(以下「電子メールアドレス」という。)への電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。なお、当社はカード使用者に対し、承諾の通知と併せて、お預かり番号の通知を行うものとします。
3.前項の当社からの承諾の通知がなされた時点で、カード使用者と当社の間でEX-IC運送契約が成立するものとします。
4.EX-IC運送契約の運賃等は、指定クレジットカードによって決済することとします。なお、カード使用者の本サービスによりEX-IC運送契約を締結できる可能額は、EXカードコーポレート規約に定める利用可能枠による制限を受けます。また、EX-IC運送契約の締結可能件数は、エクスプレス予約HPにより周知するものとします。
5.第3項の定めによりEX-IC運送契約が成立した時点において、EX-IC運送契約の運賃等の決済手続が行われるものとします。
6.カード使用者は、本サービスによりEX-IC運送契約の変更、解約等を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
7.前項の変更、解約等は、申込に対する当社からの承諾の通知がなされた時点で、変更、解約等が成立するものとします。また、変更、解約等の承諾の通知は、変更、解約等の操作完了後の本サービスの申込サイト上画面への表示または電子メールアドレスへの電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。
8.前項により第4項に基づき決済した運賃等に払い戻すべき過剰金または新たに収受すべき不足金もしくは手数料が生じた場合、指定クレジットカードにより精算することとします。なお、EX-IC運送契約の変更を行う場合は、原則として変更後のEX-IC運送契約の運賃等を改めて決済したのち、変更前のEXIC運送契約の運賃等を払い戻します。したがって、カード使用者の本サービスによりEX-IC運送契約を変更できる可能額は、当該指定クレジットカード利用可能枠による制限を受ける場合があります。ただし、契約法人もしくはカード使用者から当社に申し出があり、当社が特に認める場合または運行不能その他当社が妥当と認める場合には、現金その他の手段により精算することがあります。
9.カード使用者は、本サービスによりEX-IC運送契約の締結等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社から承諾の通知がされない場合には、EX予約コーポレート特約第6条の2に定めるJR東海エクスプレス予約カスタマーセンター(以下「カスタマーセンター」という。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。この場合、本条第2項、第7項にかかわらず、当社は法人会員に対し、EX-IC運送契約の締結等の承諾の通知をカスタマーセンターから行うことがあります。
10.EXサービス運送約款第27条の2に定める特殊な乗車取扱いをした場合のEX-IC運送契約の成立時期は、本条第3項および第9項の定めによらず、駅において乗車の際に自動改札機による処理を受けたときとします。この場合、EX-IC運送契約の運賃等は、カード使用者の入出場の記録をもとに、乗車した区間、乗車日に対するEX予約サービス(普通車自由席)の発売額とします。またEX-IC運送契約の運賃等の決済は、本条第5項の定めによらず、乗車日以降に指定クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済内容についてカード使用者の電子メールアドレスへの電子メールの送信等を行い、EX-IC運送契約の通知を行うものとします。

第9条(契約の締結、変更後の取り扱い)
契約法人またはカード使用者は、本サービスにより締結、変更したEX-IC運送契約の内容について、その有効期間中は、当社が別に定める営業時間内において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。

第3章サービスの変更、中断、終了等および通知方法等に関する定め

第10条(本サービス等の変更、中断、終了等)
1.当社は、事前に契約法人およびカード使用者に通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。
2.当社は、事前に契約法人およびカード使用者に通知することなく、本サービスの提供に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備(以下、総称して「システム等」という。)を変更することができるものとします。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に契約法人およびカード使用者に通知することなく、本サービス等の一部もしくは全部の提供の中断またはカード使用者のシステム等へのアクセス制限その他必要な措置を実施することができるものとします。
(1)システム等の保守、点検を行う場合
(2)システム等に障害が発生した場合
(3)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービスを通常どおり提供できなくなった場合
(4)その他、当社が本サービス等の提供上、必要と判断した場合
4.当社は、当社の都合により本サービスを終了できるものとしますが、この場合、当社は契約法人およびカード使用者に事前に通知するものとします。
5.当社は、本サービスの内容の変更、システム等の変更、提供の中断もしくはシステム等へのアクセス制限その他必要な措置の実施または提供の終了に伴って契約法人、カード使用者または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。

第11条(通知の方法)
1.当社から契約法人またはカード使用者への本サービス等の内容およびその取り扱い等に関する通知は、本サービスの申込サイトもしくは当社ホームページ上への掲示、電子メールアドレスへの電子メールの送信、指定クレジットカード会社が指定する住所への郵便物の送付または電話番号への電話連絡等の当社が適当と認める方法のいずれかにより行うものとします。
2.前項の通知が本サービスの申込サイトまたは当社HP上への掲示によって行われる場合、掲示された時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.本条第1項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信するときに電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
4.本条第1項の通知が郵便物の送付によって行われる場合、指定クレジットカード会社が指定する住所に宛てた郵便物が当該所在地に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前二項において、電子メールアドレスまたは契約法人の所在地が不正確であった場合には、このために電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.当社は、電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなかったことにより、契約法人、カード使用者または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。

第12条(例外的扱い)
当社は、当社が特に必要と認めた場合、第2章ないし本章の定めと異なる扱いをすることができるものとします。

第4章EX-ICカード

第13条(EX-ICカードの発行および効力)
1.当社は、本サービスの提供に関連して、契約法人に対し、当社が必要と認める種類および枚数のEX-ICカードを発行し、貸与します。
2.EX-ICカードの所有権は、当社に属し、契約法人は、本規約により使用することが認められたカード使用者への貸与をのぞき、第三者に、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。
3.当社は、別に定める場合を除き、指定クレジットカード発行会社が指定する住所に、EX-ICカードを送付します。
4.契約法人およびカード使用者は、善良なる管理者の注意を持ってEX-ICカード(内蔵するICチップに記録された情報を含む)を使用、管理しなければなりません。
5.カード使用者は、EX-IC運送契約により当社指定路線に乗車する場合は、常にEX-ICカードおよび指定クレジットカードを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより、カード使用者は速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、カード使用者は、EX-IC運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
6.記名式EX-ICカードは、EX-ICカード表面に記載されたカード使用者以外は使用できません。
7.非記名式EX-ICカードは、契約法人がその使用に伴う一切の責任・債務・負担等を負うことを条件に、契約法人が指定する者(以下「カード指定者」という。)に使用させることができます。この場合、カード指定者は、必要に応じて本規約におけるカード使用者とみなされます。
8.EX-ICカードが第三者に使用された場合、契約法人は、承諾したか否かにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
9.当社は、EX-ICカードに在来線用のICカード乗車券にかかわる機能を付加する場合があります。なお、在来線用のICカード乗車券にかかわる機能に関する取り扱いは、別に定めます。

第14条(EX-ICカードの有効期限および更新)
1.EX-ICカードの有効期限は、当社が別に指定する日までとします。ただし、当社が必要と認め契約法人に通知した場合には、EX-ICカードの有効期限を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、EX-ICカードの有効期限前に、当社の都合によりEX-ICカードを予告なく交換することがあります。
3.EX-ICカードの有効期限が満了する場合、契約法人からEX-ICカードの更新を希望しない旨の通知がないEX-ICカードについて、当社が引き続き適当と認めるときは、EX-ICカードの有効期限が満了するまでに、有効期限を更新したEX-ICカードを自動的に発行します。

第15条(EX-ICカードの返却等)
1.契約法人またはカード使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、契約法人またはカード使用者に対し、EX-ICカードの返却を求めるないし本サービス等の提供を終了することがあります。
(1)本規約に違反した場合
(2)会員登録の取消を受けた場合
(3)当社が定める期間内において、1回も本サービスを利用していない場合
(4)記名式EX-ICカードを記名人以外の第三者に使用させた場合
(5)EX-ICカードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(6)転売、換金等の目的によるEX-IC運送契約の締結等、EX-ICカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(7)EX-ICカード本体または内蔵するICチップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(8)契約法人が、指定クレジットカード発行会社への約定支払額の支払いを怠った場合等、同社より本サービスの利用を停止するよう依頼を受け、当社がこれを妥当と判断した場合
(9)EX-IC運送契約の内容について、当社が別に定めるEXサービス運送約款もしくは他社が定める約款に重大な違反をした場合または繰り返し違反した場合
(10)当社から複数のEX-ICカードを貸与されている場合で、他のEX-ICカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(11)第19条第1項のいずれかの事由に該当したことにより交通系ICカードの登録取消を受けた場合
(12)その他、契約法人またはカード使用者のEX-ICカードの利用が適当でないと当社が認めた場合
2.前項により契約法人またはカード使用者がEX-ICカードの返却を求められた場合、カード使用者が当社との間に締結したその時点で有効なEX-IC運送契約に基づく権利その他EX-ICカードに基づく権利は、無効となります。
3.契約法人またはカード使用者は、契約法人またはカード使用者でなくなった場合、速やかにEX-ICカードを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、契約法人またはカード使用者の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。
4.契約法人は、契約法人でなくなった後であっても、EX-ICカードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。

第16条(EX-ICカードの紛失、盗難および不正使用)
1.契約法人またはカード使用者は、EX-ICカードを紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けると共に、当社が別に定めるエクスプレスICカード紛失盗難デスクに電話連絡を行い、EX-ICカードの利用停止を申し出るものとします。その上、契約法人は当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
2.契約法人またはカード使用者のEX-ICカードの利用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、第13条第8項の定めの他、そのために生じた一切の損害は契約法人が負担するものとします。
(1)契約法人またはカード使用者の故意または重大な過失に起因して、紛失、盗難または不正使用が発生した場合
(2)契約法人またはカード使用者の関係者が紛失、盗難または不正使用に関与した場合
(3)本規約に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合
(4)当社または当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合
(5)不正使用の際に契約法人のパスワードが使用された場合
(6)本条第1項の申し出または届出書の内容が虚偽である場合
3.当社は、第1項の申し出を受領した場合、当社が別に定める期間内に不正利用等の防護措置その他の所定の手続をとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」という。)。防護措置期間経過後に生じたEX-ICカードの不正使用については、前項各号に該当する場合を除き、第13条第8項の定めにかかわらず、契約法人は一切の責任・債務・負担等を負わないものとします。
4.カード使用者が指定クレジットカードを紛失または盗難に遭う等して、その後、EX-ICカードが第三者により不正使用された場合の補償については、契約法人の指定クレジットカード発行会社が定める諸規約によります。
5.カード使用者がEX-ICカードを紛失し、または盗難に遭った場合であっても、指定クレジットカードを紛失または盗難に遭う等していなければ、契約法人の指定クレジットカード発行会社が定める補償はありません。

第17条(EX-ICカードの再発行)
1.当社は、契約法人またはカード使用者が当社の定める変更手続をすることにより、在来線用のICカード乗車券にかかわる機能の付加その他EX-ICカードの種別を変更して再発行することがあります。
2.当社は、EX-ICカードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に契約法人またはカード使用者に通知することなくEX-ICカード番号その他必要な事項を変更して再発行することができるものとします。
3.当社は、契約法人またはカード使用者がEX-ICカードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、EX-ICカードを再発行します。
4.前二項のEX-ICカードの再発行の際には、契約法人またはカード使用者は、EX-ICカードを保有していれば、これを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、契約法人またはカード使用者の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。
5.契約法人またはカード使用者は、本条第1項または第3項によりEX-ICカードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用は指定クレジットカードにより決済するものとします。

第5章交通系ICカード

第18条(交通系ICカード)
1.カード使用者またはカード使用者が締結したEX-IC運送契約に基づき乗車を認めるカード使用者以外の者(以下「利用者」という。)がEX-IC運送契約により当社指定路線に乗車するために交通系ICカードを使用して入出場することを希望する場合、契約法人がその使用に伴う一切の責任・債務・負担等を負うことを条件に、カード使用者は当社が別に定める方法により交通系ICカードの登録または指定手続をするものとします。
※交通系ICカードが失効や無効となっている場合は、本サービスを利用できません。
2.カード使用者は、記名式の交通系ICカードを登録する場合、実際に乗車するカード使用者または利用者と同一名義の交通系ICカードを登録するものとします。
3.カード使用者は、EX-IC運送契約により当社指定路線に乗車する場合であって、交通系ICカードを使用して入出場するときは、常にICカードおよび指定クレジットカードを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより、カード使用者はICカードおよび指定クレジットカードを、利用者は交通系ICカードを、速やかに提示しなければなりません。この提示がない場合、カード使用者または利用者は、EX-IC運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
4.EX-IC運送契約締結後、当社が別に定める条件で変更する場合、当社は予約に紐づいた交通系ICカードの登録または指定情報を自動的に解除することがあり、この場合申込サイト上に表示するものとします。
5.交通系ICカードを申込サイト上で登録または指定可能な時間帯や件数は、当社が別に定めます。

第19条(交通系ICカードの登録取消)
1.カード使用者または利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、事前にカード使用者に通告することなく直ちに交通系ICカードの登録もしくは指定を取り消すまたは本サービスの利用を停止することがあります。
(1)第15条第1項のいずれかの事由に該当したことによりEX-ICカードの返却を求められた場合
(2)記名式交通系ICカードを記名人以外の第三者に使用させた場合
(3)交通系ICカードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(4)転売、換金目的によるEX-IC運送契約の締結等、交通系ICカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(5)交通系ICカードに記録された情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(6)カード使用者が複数の交通系ICカードとして登録手続をし、当社がこれらを登録した場合で、他の交通系ICカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(7)カード使用者が登録した交通系ICカード番号が不正確であり、第三者が不利益を被っている場合
(8)その他、カード使用者の交通系ICカードの利用が適当でないと当社が認めた場合
2.前項によりカード使用者が交通系ICカードの登録または指定取消を受けた場合、カード使用者が当社との間に締結したその時点で有効なEX-IC運送契約に基づく権利その他交通系ICカードに基づく権利は、無効となります。
3.契約法人は、契約法人でなくなった後であっても、カード使用者が登録または指定した交通系ICカードの使用に関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。

第20条(交通系ICカードの変更等)
1.カード使用者が、本サービスに交通系ICカードを追加登録する場合並びに登録または指定した交通系ICカードを変更する場合は、当社の定める手続によるものとし、当社がこれを認めた場合に新たな交通系ICカードで本サービスを利用することができます。
2.EX-IC運送契約の締結または変更後、前項により交通系ICカードの登録または指定を変更した場合は、変更後の交通系ICカードで本サービスを利用するものとします。

第6章その他

第21条(当社の免責事項)
当社は、ICカードの利用に関して、次の各号の不利益については、一切の責任を負いません。
(1)カード使用者のICカードの使用上の誤りにより契約法人、カード使用者または第三者が被った不利益
(2)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、システム等にかかわる通信回線やコンピュータの障害等により、システム等が中断・遅滞・中止したことにより契約法人、カード使用者または第三者が被った不利益
(3)指定クレジットカード、EX-ICカード、本サービスの案内冊子および当社HP等に記載された連絡先の名称、電話番号、受付時間等の変更により契約法人、カード使用者または第三者の被った不利益
(4)利用環境の変更により、契約法人、カード使用者または第三者が被った不利益
(5)当社が会員から第16条第1項の申し出を受領した場合で、防護措置期間内に発生した不正使用等により、契約法人、カード使用者または第三者の被った不利益
(6)交通系ICカードのサービスメンテナンス、障害等のため、駅において入出場ができないことにより契約法人、カード使用者または第三者が被った不利益

第22条(債権譲渡および債権供担保の禁止)
契約法人およびカード使用者は理由のいかんを問わず、本規約に基づき当社に対して有する債権を第三者に譲渡、貸与または担保に供してはならないものとします。

第23条(相殺禁止)
契約法人およびカード使用者は理由のいかんを問わず、本規約に基づく金銭債務を、当社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。

第24条(適用法規および合意管轄裁判所)
1.本規約に関して生じた事項については、すべて日本の法律が適用されるものとします。
2.本規約に関して生じた一切の法律上の紛争については、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

改定日 令和4年6月25日