障がい者割引に関する特約
東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社および九州旅客鉄道株式会社(以下、総称して「三社」という。)は、インターネット上で運営する東海道・山陽・九州新幹線の「エクスプレス予約」・「スマートEX」(以下、総称して「EXサービス」という。)の会員(以下、「会員」という。)に対し、EXサービスを利用して販売する「障がい者割引」のサービス(以下、「本サービス」という。)に関する事項について、以下のとおり「障がい者割引に関する特約」(以下、「本特約」という。)を定めるものとします。
第1条(本特約の適用)
1.本特約は、会員が本サービスを利用する際の一切に適用し、会員は本特約を遵守するものとします。
2.本特約は、EXサービスで定める会員規約およびその他特約と重複または競合する内容については、本特約を優先して適用することとします。
3.本サービスを利用する場合、本特約に特段の定めのない事項については、EXサービスで定める会員規約およびその他特約が適用されます。
第2条(定義)
1.本特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「会員ID」とは、三社がEXサービスの会員に対し発行する個人を特定するためのIDをいいます。
(2)「EXホームページ」とは、三社が運営するEXサービスに関するホームページをいいます。
(3)「EXアプリ」とは、三社が提供するEXサービスが利用可能な公式のスマートフォン用アプリケーションをいいます。
(4)「予約サイト」とは、会員がEXアプリまたは三社が提供するEXサービスが利用可能なウェブサイトからログインをして運送契約の締結・変更・解約若しくは会員情報の登録・変更などが操作可能なサイトをいいます。
(5)「マイナポータル」とは、デジタル庁が運営するマイナンバーカードを利用したオンラインサービスをいいます。
第3条(本サービスの内容)
1.本サービスは、以下のいずれかに該当する会員が利用できるものとします。
(1)身体障害者手帳または療育手帳(以下、総称して「手帳」という。)の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄(以下、「旅客運賃減額区分」という。)に「第一種」または「第二種」の記載がある手帳を所持する会員
(2)前号に定める手帳を有する者(以下「障がいをお持ちのお客様」という。)の法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人等)である会員
2.会員は本サービスの利用にあたり、三社がEXホームページ上に定める手順により、EXアプリでマイナポータルに登録している手帳情報をEXサービスに連携(以下、マイナポータルから連携しEXサービスに登録した情報を「マイナポータル情報」という。)するものとします。
※事前に手帳情報をマイナポータルに連携しておく必要があります。
3.三社は、前項で取得したマイナポータル情報により、発売対象となる本サービスの商品を予約サイト内において表示するものとします。
4.本サービスの利用方法、価格、適用条件等については、EXホームページ上で定めるものとします。
5.本サービスの商品は、三社がEXホームページ上に定めるICカード(以下、「ICカード」という。)による乗車のみ利用できるものとし、指定席券売機等による商品の受取は一切できません。
第4条(本サービスの登録)
1.本サービスの利用を希望する会員(以下、「利用希望者」という。)は、EXアプリからログインし、三社がEXホームページ上で定める方法により本サービスの登録を行うものとします。
2.利用希望者は本サービスの登録において、本特約に同意しこれを遵守することを条件に、本サービスを利用することができます。ただし、三社がEXホームページ上に定める会員は、本サービスを利用できません。
3.本サービスの登録の際、利用希望者が本特約に「同意する」を選択した時点をもって、本特約の内容は利用希望者により承諾されたものとみなします。
4.利用希望者は、本特約に同意後予約サイト上の手続きに従って利用登録を行うものとし、三社が当該申込を承諾した時点で登録手続きが完了します。
5.三社は、利用希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、利用登録の申込を承諾しないことがあります。
(1)マイナポータル情報が、既に他のEXサービスで登録されている場合。
(2)過去に本特約、三社が別に定める運送約款または法令などに違反したなどの理由により本サービスの利用停止、解除またはEXサービスの会員としての資格を停止・取消されている場合。
(3)本特約の内容の全部または一部を承認できない場合。
(4)その他、利用希望者を会員とすることを不適当と三社が判断した場合。
第5条(本サービスの解除または停止)
1.会員は、EXアプリでログインしEXホームページ上で定める手続きを行うことで、本サービスを解除することができます。
2.会員がEXサービスを退会した場合や会員IDが変更になった場合、本サービスは自動解除されることがあります。本サービスを再度利用したい場合は、前条の登録手続きを改めて行うものとします。
3.会員は、以下の各号のいずれかに該当する行為またはその恐れのある行為を行ってはならないものとします。また会員がそのような行為を行っていると三社が判断した場合は、三社は、会員の承諾なく本サービスまたはEXサービスを停止または解除できるものとします。
(1)本特約、三社が定める会員規約等に違反する行為。
(2)自己の会員IDに第三者のマイナポータル情報を連携する行為。ただし、会員が障がいをお持ちのお客様の法定代理人の場合は除きます。
(3)他の会員または第三者に不利益を与える行為。
(4)三社に不利益を与える行為。
(5)三社事業運営を妨害し、信用を毀損する行為。
(6)公序良俗に反する行為、法令に違反する行為、またはそれらを助長する行為。
(7)本サービスを営利目的(転売・換金等)で利用する行為。
(8)本サービスを不正に利用する行為。
(9)法令または公序良俗に反する行為。
(10)その他、三社が不適当と判断する行為。
4.本サービスの登録後に、会員が前条5項各号に該当する事実が判明した場合、三社は、会員の承諾なく本サービスまたはEXサービスを停止または解除できるものとします。
第6条(本サービスの中断または終了)
1.三社は、相応の期間をもって、会員への事前の通知または周知することにより、本サービスの全部または一部を変更または中断することができるものとします。
2.三社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、事前に会員に通知することなく、本サービスの全部もしくは一部の提供の中断または会員のアクセス制限、その他必要な措置を実施することができるものとします。
(1)EXサービスまたは本サービスがするシステム(以下、総称して「システム」という。)の保守、点検を行う場合。
(2)システムに障害が発生した場合。
(3)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または三社の責によらない何らかの事由により、本サービスを通常どおり提供できなくなった場合。
(4)その他、三社が必要と判断した場合。
3.三社の都合により、本サービスを終了できるものとしますが、この場合、三社は会員に事前に通知するものとします。
4.本条の通知は、EXアプリまたはEXホームページ上への掲示または電子メール送信、もしくは三社が適当と認める方法により行われるものとし、当該通知がEXアプリまたはEXホームページ上への掲示により行われる場合、掲示した時点をもって会員への通知が完了したものとみなします。また、当該通知が電子メール送信で行われる場合、会員が登録しているメールアドレスのメールサーバに到着した時点をもって通知が完了したものとみなします。ただし、通知する時点で何らかの事由により電子メールの到達が遅れた場合、またはメールアドレスが不正確であった場合は、通常通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
5.三社は、第1項から第3項の変更、中止、中断、終了または前項の掲示、通知を確認できなかったことにより会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負わないものとします。
第7条(本サービスの個人情報の扱い)
1.会員は、第4条の本サービスの登録に際し、三社がマイナポータル情報を取得し、三社が日本の個人情報保護法における個人データの共同利用をすることに同意するものとします。
(1)取得および共同利用する情報
マイナポータルに登録されている障がい者情報(初回交付年月日、手帳返還年月日、再交付年月日、手帳番号、旅客運賃減額区分、次回判定年月(療育手帳のみ))
(2)利用目的
・会員との本サービスの取引または提供もしくは問合せ対応等のため
・販売状況分析、商品開発、ウェブサイト等のサービスの内容改善のため
・本サービスに関する情報等およびその他三社の事業活動に関する情報の案内のため
2.会員は、三社の有価証券報告書記載の連結子会社(以下、「子会社」という。)およびEXホームページ上において公表する会社(以下、「共同利用者」という。)が、前項第1号に定める個人情報を、第2号に定める目的のために共同して利用することに同意します。共同利用に関する責任者は三社とし、問い合わせ窓口はEXホームページ上に定める窓口とします。
第8条(登録可能な手帳情報・有効期限更新等)
1.本サービスでは、会員が登録できる手帳情報は、会員本人のもの、または会員が、障がいをお持ちのお客様の法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人等)である場合における当該障がいをお持ちのお客様のものに限ります。
2.前項で登録した手帳情報は、他の会員IDで重複登録することはできません。
3.EXサービスに登録した手帳の情報の有効期限は、EXサービスに手帳の情報を登録した日から1年後の同日または手帳の情報の有効期限のいずれか早い期日とし、会員は、手帳情報の有効期限満了日までに、EXアプリでログインし予約サイト内で、有効期限の更新手続きを行うものとします。
4.前項の更新手続きされないまま有効期限を迎えた場合、手帳情報は削除され、会員が本サービスを利用する場合は、改めて再登録を行うものとします。
5.会員は、手帳情報に変更が生じた場合、有効期限に関わらず会員自身で更新手続きを行うものとし、当該変更後に更新手続きを行うことなく、当該手帳情報を適用して本サービスを利用してはならないものとします。会員がこれに違反して本サービスを利用した場合、三社は当該利用を不正利用として取扱い、会員に対して本サービスまたはEXサービスの利用停止や強制退会、必要な差額の収受その他三社が必要と認める措置を講じることができます。
第8条の2(法定代理人)
1.会員は、障害をお持ちのお客様の法定代理人として、本サービスに登録し利用する場合、障害をお持ちのお客様の法定代理人であり、本サービスの登録および利用に必要な権限を有することを表明し、保証するものとします。
2.本サービスの登録後、会員が障がいをお持ちのお客様の法定代理人でなくなった場合、会員は障がいのお客様の手帳情報を適用して本サービスを利用することはできません。この場合、会員は第5条第1項により解除手続きを行うものとし、会員がこれに違反して本サービスを利用した場合、三社は当該利用を不正利用として取扱い、会員に対して本サービスの利用停止、解除またはEXサービスの会員としての資格の停止・取消その他三社が必要と認める措置を講じることができます。
第9条(本サービスの利用)
1.会員は、本サービスを利用する際は、EXホームページで定める方法により、本サービスの商品の購入・変更・払戻を申し込み、運送契約の締結・変更・解約を行うことができます。
2.本サービスの商品は、会員が当該商品を購入する時点で、会員または障がいをお持ちのお客様が、本サービスの商品を利用可能な資格を有している場合、予約サイト上に当該商品を表示するものとします。
3.本サービスにおける運送契約の内容は、本特約に定める事項を除いて、三社が別に定める「EXサービス運送約款」を適用するものとします。
4.乗車区間などのご利用内容によっては、本サービスを利用する場合の方が他の運送契約によるよりも高額になることがあります。
5.本サービスの商品は、乗車日の1カ月前(10時00分)より発売開始するものとし、三社が別に定める1年前予約はできません。ただし三社が特に認めた場合はこの限りではありません。
第9条の2(本サービスの商品)
1.三社は、会員の資格情報(障がい者割引の種類・旅客運賃減額区分)、利用区間および介護者同伴の有無により、以下のとおり本サービスの商品を設定するものとします。
(1)旅客運賃減額区分に「第一種」または「第二種」の記載がある手帳を所持する会員または障がいをお持ちのお客様が、単独で営業キロが100キロを超えて利用される場合(以下、本条件で発売する商品を「本人単独商品」という。)。
(2)旅客運賃減額区分に「第一種」の記載がある手帳を所持する会員または障がいをお持ちのお客様が、介護者とともに利用される場合(以下、本条件で発売する商品を「介護者同伴商品」という。)。
2.介護者同伴商品は、先に「第一種」の記載がある手帳を所持する会員または障がいをお持ちのお客様の利用分(以下、「本人用」という。)の予約操作を行うものとし、介護者利用分(以下、「介護者用」という。)は本人用の予約操作完了後、予約サイト内の予約詳細画面から介護者用の予約操作するものとします。また介護者用は本人用と同一の乗車日・乗車区間・列車とします。
※介護者用のみの予約はできません。
3.介護者同伴商品で乗車列車を変更する場合は、EXホームページ上で定める日時までに、先に本人用の予約を変更してから介護者用の予約を変更するものとします。ただし、指定席の場合で乗車列車は変更せず、設備または座席のみ変更する場合は、本人用のみまたは介護者用のみ変更できるものとします。また介護者同伴用商品の予約を変更した際は、次条第1項記載のICカード情報が本人用・介護者用ともに解除されるため、予約変更完了後に再度ICカードの指定を行うものとします。
4.介護者同伴商品から本人単独商品やその他の商品に変更する際、会員は介護者用の予約について払いもどし操作を行い、その際に生じる払いもどし手数料は認めるものとします。
5.介護者同伴商品を払いもどしする場合は、EXホームページ上で定める日時までに、先に本人用の予約を払いもどししてから介護者用の予約を払いもどしするものとします。なお、本人用または介護者用のどちらか一方のみ使用し、一方の予約が未使用の場合は、三社は払いもどしを認めないものとします。
第10条(本サービスによる乗車)
1.会員は、本サービスにより乗車する際は、乗車前までにEXホームページ上に定める手順で、予約情報にICカードを指定するものとします。また介護者同伴商品を利用する場合は、介護者用のICカードを指定するものとします。
※本サービスは、指定席券売機等による商品の受取は一切できません。
2.会員または障がいをお持ちのお客様もしくは介護者が本サービスを利用して乗車する際は、前項で指定したICカードを三社の新幹線自動改札機に翳して入出場するものとします。
3.会員または障がいをお持ちのお客様が本サービスを利用して乗車する際は、第1項で指定したICカードおよび手帳を携帯し、三社の係員より呈示を求められた場合は、これに応じるものとします。
4.前項に関わらず、マイナポータルと連携が完了した障害者手帳アプリ「ミライロID」の呈示で、手帳の呈示に代えることができますが、その場合であっても手帳の携帯が必要です。
第11条(本特約の変更)
三社は、民法の定めに従い、会員と個別に合意することなく、本特約を改定すること(その附則および本特約に関連する特約等を新たに定めることならびにこれらを変更することを含みます。)ができるものとします。なお、三社は、本特約を改定する場合、改定の効力が生じる日を定めたうえで、相応の期間をもってEXサービスのホームページ等で周知するものとします。
第12条(会員の責任)
1.会員は、本サービスに関連する会員情報の管理を自己の責任において行うものとします。
2.会員は、会員の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用による本サービスの不正使用などにより、会員、三社または第三者に損害が生じた場合、会員が一切の責任を負うものとし、三社に故意または過失がある場合を除き、三社は一切責任を負いません。また、三社に損害が生じた場合は、会員は当該損害を三社に対し賠償するものとします。
3.会員は、本サービスの利用にあたり、自らが行った一切の行為とその結果および会員IDによりなされた一切の行為とその結果について、三社の故意または過失があった場合を除き、自らの行為であるか否かにかかわらず、一切の責任を負うものとし、その利用に伴う購入代金その他の債務の一切を負担するものとします。また第三者が不利益を被った場合は、自己の責任と負担において第三者との紛争を解決するものとします。
第13条(三社の免責事項、損害賠償)
1.三社は、次の各号の不利益については、三社に故意または過失がある場合を除き一切の責任を負いません。
(1)会員の本サービスの使用上の誤りまたは管理不十分により会員または第三者が被った不利益。
(2)会員情報に事実と異なる内容があったことにより会員または第三者が被った不利益。
(3)本サービスが終了となることにより会員または第三者が被った不利益。
(4)三社が別に定めるEXサービスの利用環境以外での本サービスの利用のほか、システムにかかわる通信回線やコンピュータの障害等第6条に記載の事由により、システムが中断・遅滞・中止したことにより会員または第三者が被った不利益。
(5)マイナポータル、マイナンバーカード、マイナンバーカードに搭載された電子証明書その他の機能、またはこれらを利用した本人確認や情報読取に関するサービスやシステムの停止、障害、保守、仕様変更その他の事由により会員または第三者が被った不利益。
(6)本サービスの内容変更またはその他やむを得ない事情がある場合による変更により会員または第三者が被った不利益。
2.三社の過失(重過失を除きます。)により、本サービスの利用に関して会員に損害が生じた場合の賠償の範囲は、現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害および弁護士費用を除く。)の範囲内とします。
第14条(債権譲渡および債権担保の禁止)
会員は理由のいかんを問わず、本特約に基づき三社に対して有する債権を第三者に譲渡、貸与または担保に供してはならないものとします。
第15条(準拠法および専属的合意管轄裁判所)
(1)本特約に関して生じた事項については、すべて日本の法律が適用されるものとします。
(2)本特約に関して三社と生じた一切の法律上の紛争については、東京地方裁判所、大阪地方裁判所または福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
施行日 2026年9月15日