【株式会社ジェーシービーおよびその提携するカード発行会社、三井住友カード株式会社またはその提携するカード発行会社、株式会社クレディセゾン、ユーシーカード株式会社、三菱UFJニコス株式会社またはその提携するカード発行会社、トヨタファイナンス株式会社が発行するJR東海エクスプレス・カード会員用】
提携コーポレートカード会員規約(※1)
第1条(総則)
1.本規約は、東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR東海」という。)、提携カード会社(※2)(以下、「カード会社」といい、JR東海とカード会社を総称して、「両社」という。)が提携して発行し、本条第3項に定める法人会員に提供する「提携コーポレートカード」(※3)(以下、「カード」という。)に関して適用されます。
2.規約名称は、「提携コーポレートカード会員規約(※1)」(以下、「本規約」という。)といいます。「カード規約等」(※4)とは、発行されるカードの種類に応じて、法人会員およびカード使用者に適用されるカード発行会社所定の「法人会員規約」(※5)の総称をいいます。
3.本規約で定める「法人会員」とは、カード規約等を承認した法人または非法人たる団体(以下、総称して「法人等」という。)が、本規約およびJR東海が別途定める「エクスプレス予約サービス(エクスプレスコーポレート)に関する特約」(※6)(以下、「EX予約サービス特約」という。本規約と総称して「本規約等」という。)を承認のうえ、両社に対しカードを申し込み、両社が審査のうえ、入会を認めた法人等をいいます。
4.本規約で定める「カード使用者」とは、法人会員による第3項の申し込みに基づき、法人会員によってEX予約サービス特約に定めるエクスプレス予約サービス(以下、「本サービス」という。)の使用者として指定され、両社が審査のうえ入会を認めた役員または従業員等その他の者をいいます。
5.法人会員およびカード使用者が本サービスを利用するにあたり、法人会員およびカード使用者は、JR東海が定める「EX予約サービス特約」を承認し、遵守するものとします。
6.法人会員は両社に対し、第3条第2項で定めるカードのうち「部署カード」の発行を申し込むものとします。法人会員は、第3条第4項で定める基本会員番号を利用することで、本サービスを利用できるものとします。なお、カード使用者は、別にカード規約等(※4)を承認のうえ、カード会社に入会を申し込むものとします。法人会員およびカード使用者は、本規約等および発行されるカードの種類に応じたカード規約等(※4)を承認し、第3条第5項で定める「個人カード」の発行等を申し込むことができます。
7.本規約等に定めのない条項については、カード規約等(※4)が適用されます。なお、本規約等とカード規約等(※4)の内容に相違がある場合は、本規約等に定める内容が優先して適用されます。
第2条(管理責任者)
1.法人会員および入会を申し込まれた法人等(以下、総称して「法人会員等」という。)は、法人会員等の本規約等に基づく入会申込手続、諸届出(退職等の異動情報を含む。)、退会手続その他手続きに関し、法人会員等と両社との連絡調整を行う担当者(以下、「管理責任者」という。)を選定し、両社に届け出るものとします。
2.法人会員等およびカード使用者は、本規約等に基づく入会申込手続、諸届出(退職等の異動情報を含む。)、退会手続その他手続きを行う場合、管理責任者を通じて手続きを行うものとします。この場合、法人会員等は、管理責任者をして、両社所定の申請書に、両社の指示に基づき、管理責任者の届出印を捺印または両社が別に定める方法で、両社に提出するものとします。
3.法人会員等は、管理責任者が、法人会員等の申請および両社との連絡調整等、両社所定の事項およびそれに関連する事項につき法人会員等を代理して行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ないものとします。また、法人会員等およびカード使用者は、諸届出、退会手続等、両社に対する諸手続を管理責任者が法人会員等に代わって行うことをあらかじめ承諾します。
4.管理責任者は、カード使用者に対する本規約等およびカード規約等(※4)の周知徹底、貸与カードおよびカード情報の使用方法等の管理・指導を行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ないものとします。
5.管理責任者を変更しようとする場合、法人会員は予め両社所定の方法により両社に届け出るものとします。
第3条(カード発行)
1.両社は、本規約等およびカード規約等(※4)に基づき法人会員およびカード使用者に対しカードを発行します。
2.カードの種類は、法人会員に発行する「部署カード」または、カード使用者に発行する「個人カード」とし、「部署カード」はカードレス形式(物理的カードの発行はしない)とします。
3.「部署カード」とは、カード規約等(※4)に基づきカード会社が発行するカードですが、同規約の定めにかかわらず、カードレス形式で法人会員にのみ発行され、JR東海またはカード会社が別途認める商品、および役務の利用代金、その他精算代金の支払手段としてのみ利用可能なカード情報をいいます。
4.法人会員は、部署カードの会員番号とは別に、カード会社から通知される会員番号(以下、「基本会員番号」という。)を利用することにより、JR東海が法人会員向けに提供する本サービスを受けることができます。
5.「個人カード」とは、カード会社がカード使用者に発行するカードをいいます。
6.法人会員およびカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理しなければなりません。
7.個人カードは、カード表面に記載されたカード使用者本人以外は使用できません。
8.カードの所有権は、カード会社に属します。
9.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
10.カードの更新は、両社が引き続き法人会員およびカード使用者として認める場合に行います。
第4条(JR東海による会員情報の収集等に関する同意)
1.法人会員等ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下、「カード使用者等」という。)は、JR東海が法人会員等およびカード使用者等の会員情報(本項(1)に定めるものをいう。)を、必要な保護措置を行ったうえでJR東海が別に定める「JR東海による個人情報の取扱いに関する同意条項」に定める内容のとおり取り扱うことに同意します。
2.法人会員は、管理責任者の氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先情報(勤務先所在地、所属部署)、メールアドレスおよびこれらすべての変更情報をJR東海に提供するにあたって、あらかじめ管理責任者本人から当該情報提供について同意を得るものとします。
3.カード使用者は、JR東海との取引により得た乗車券類・旅行関連等の商品および関連するサービスの購入履歴等の情報が、JR東海から法人会員に提供されることを同意するものとします。
4.本条に定める同意事項に関連して(法人会員が、本条第2項の同意を得ていない場合を含みます。)カード使用者または管理責任者に生じた一切の責任について、法人会員は、全て法人会員の責任と負担においてこれを処理し、両社に何らの損害および迷惑をかけないものとします。
5.本条に基づきまたは関連してJR東海またはカード会社がカード使用者または管理責任者から損害賠償請求やこれに類する請求その他の異議を受け、これにより損害(これに対処するために要した費用の負担を含みます。)を被った場合は、法人会員はこれを速やかに補填するものとします。
第5条(利用内容の共有)
法人会員は、両社が法人会員に対して本サービスを提供する必要がある場合において、法人会員のカードの利用内容を、両社において共有することをあらかじめ同意するものとします。
第6条(JR東海でのカードの使用)
1.カード使用者は、JR東海の指定するJR東海の窓口等で原則としてカードを提示し、所定の帳票にカードと同一の署名をすることにより、乗車券類等の商品の購入、サービスの提供を受けることができます。ただしカード使用者は、利用できない乗車券類等の商品、サービス等があることをあらかじめ承諾します。
2.カード使用者のJR東海でのカードの利用について、カード会社が適当と認める場合は、前項にかかわらず、所定の帳票への署名に代えて端末機への暗証番号の入力等、カード会社が適当と認める方法によって取引を行うことができる場合があります。
3.法人会員およびカード使用者は、インターネット等によってJR東海と取引を行う場合は、カードの提示に代えて、カード会社が必要と認める個人情報等をJR東海に送付すること等により、当該取引によって法人会員およびカード使用者が負担した債務の決済手段としてカードを利用できます。
4.部署カードの利用範囲は、カード会社の認める方法によるJR東海が認めた商品の購入に限ることとします。
5.法人会員およびカード使用者は、部署カードにて購入した商品を本サービスの範囲において、JR東海所定の手続を介して利用することができます。
第7条(代金の支払い)
法人会員およびカード使用者は、承認したカード規約等(※4)に定める方法により、JR東海におけるカード利用代金等を支払うものとします。
第8条(カードの紛失・盗難)
カードの紛失・盗難にかかわる措置は、カード規約等(※4)によるものとします。
第9条(加盟店との紛議)
法人会員およびカード使用者がカードを利用して、JR東海の指定するJR東海の窓口等以外のカード会社の加盟店等で購入した物品または受けたサービスに関して生じた紛議については、JR東海は一切の責任を負いません。
第10条(届出事項の変更)
1.法人会員は、両社に届け出た事項に変更が生じた場合は、カード規約等(※4)の定めに従い、遅滞なく届け出るものとします。
2.前項の届出がないために両社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに法人会員またはカード使用者に到着したものとみなします。
3.本条第1項の届出がなかったことにより、法人会員およびカード使用者が被った損害について両社は一切の責任を負わず、両社の一方または両方が被った損害については、法人会員はこれを速やかに補填するものとします。
第11条(退会)
1.法人会員が都合により退会する場合は、カード規約等(※4)によるものとします。
2.法人会員が部署カードについて退会した場合には、個人カードを貸与されるカード使用者に本規約等が適用されなくなるものとします。
第12条(会員資格の取消)
1.法人会員およびカード使用者が次の各号のひとつでも該当する場合は、本項(1)においては当然に、本項(2)(4)においては、相当期間を定めたJR東海またはカード会社からの催告後に是正されない場合、本項(3)(5)(6)においてはJR東海またはカード会社が会員資格の取消の通知をしたときに会員資格を取り消されます。なお、法人会員が本規約等またはカード規約等(※4)のいずれかについて会員資格を喪失した場合には、両社とカード使用者との間に適用される全ての本規約等またはカード規約等(※4)について、当然に会員資格を喪失するものとします。
(1)入会時に虚偽の申告をした場合
(2)本規約又はEX予約サービス特約のいずれかに違反した場合
(3)本規約又はEX予約サービス特約のいずれかに違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合
(4)カードの利用代金の支払いを遅滞した場合
(5)法人会員の信用状態に重大な変化が生じたとJR東海またはカード会社が判断した場合
(6)カードの利用状況が適当でないとJR東海またはカード会社が判断した場合
2.前項の場合、資格を喪失した法人会員およびカード使用者は直ちにカードをカード会社に返却し、カード利用代金等カード会社に対する自己の全債務をカード規約等(※4)に基づき、カード会社に支払うものとします。
3.法人会員およびカード使用者がカード規約等(※4)の会員資格を喪失した場合は、本規約による会員資格も喪失するものとします。
第13条(合意管轄裁判所)
法人会員とJR東海との間で発生する訴訟については、JR東海の本社の所在地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
第14条(規約の改定)
両社は、民法の定めに従い法人会員およびカード使用者と個別に合意することなく、本規約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則および特約等を変更することができるものとします。なお、改定が専ら法人会員およびカード使用者の利益となるものである場合、または法人会員およびカード使用者への影響が軽微であると認められる場合、その他法人会員およびカード使用者に不利益を与えないと認められる場合、両社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、法人会員およびカード使用者に対して改定の都度、ホームページ等で公表するものとします。
改定日 令和5年9月16日
(※1)~(※6)の用語については、エクスプレス・カードの発行会社ごと以下の用語に読み替えるものとします。
①株式会社ジェーシービーおよびその提携するカード発行会社
(※1)JCBエクスプレスカード会員規約
(※2)株式会社ジェーシービーまたはその提携するカード発行会社
(※3)「JCBビジネスカード」又は「JCBエクスプレスコーポレートカード」(以下、総称して「JCBエクスプレスカード」という)
(※4) JCB規約等※第1条第3項で定める承認する法人カード規約は「会員規約(大型法人用)」とする。
(※5)「会員規約(大型法人用)」、「会員規約(法人債務・カード使用者立替用)」、「ビジネスカード取扱規約(1)」、「ビジネスカード取扱規約(7)」および「会員規約(個人用)」(これらに付属する特約等含みます。
(※6)エクスプレス予約サービス(JCB)に関する特約
②三井住友カード株式会社またはその提携するカード発行会社
(※1)三井住友エクスプレスコーポレートカード会員規約(三井住友カード株式会社およびその提携するカード発行会社用)
(※2)三井住友カード株式会社またはその提携するカード発行会社
(※3)三井住友エクスプレスコーポレートカードまたは三井住友㈱が提携するカード会社が発行する「エクスプレスコーポレートカード」(以下、総称して「エクスプレスカード」という)
(※4)カード規約等
(※5)法人会員規約(個別決済方式・会社一括決済方式)を含む。)
(※6)エクスプレス予約サービス(三井住友エクスプレスコーポレートカード)に関する特約(三井住友カード株式会社およびその提携するカード発行会社用)
③株式会社クレディセゾン
(※1)UCエクスプレスコーポレートカード会員規約
(※2)株式会社クレディセゾン
(※3)UCエクスプレスコーポレートカード
(※4)カード規約等
(※5)法人会員規約(個別決済方式・会社一括決済方式)を含む。)
(※6)エクスプレス予約サービス(UCコーポレート)に関する特約
④ユーシーカード株式会社
(※1)UCカードエクスプレスコーポレート会員規約(注1)
(※2)ユーシーカード株式会社
(※3)UCカードエクスプレスコーポレート
(※4)カード規約等
(※5)「UCコーポレートカード会員規約・カード使用者規約(会社主債務用)」、「UCコーポレートカード会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)」(これらに附帯する特約等を含む。)
(※6)エクスプレス予約サービス(UCカードエクスプレスコーポレート)に関する特約
【注1】UCカードエクスプレスコーポレート会員規約第2条第1項は以下とする。
第2条(管理責任者)
1.法人会員および入会を申し込まれた法人等(以下、総称して「法人会員等」という。)は、法人会員等の本規約等に基づく入会申込手続、諸届出(退職等の異動情報を含む。)、退会手続その他手続きに関し、法人会員等と両社との連絡調整を行う担当者(以下、「管理責任者」という。)を選定し、両社に届け出るものとします。なお、本項に定義する管理責任者は、JR東海と法人会員等との間の関係においては、法人会員等が入会にあたり両社に提出する入会申込書上の連絡担当者(UCコーポレート会員規約・カード使用者規約(会社主債務用)第2条第3項又はUCコーポレート会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)第2条第3項に規定する者)を指すものとします。
⑤三菱UFJニコス株式会社またはその提携するカード発行会社
(※1)MUFGカードエクスプレスコーポレート会員規約/DCエクスプレスコーポレートカード(個別払い方式)会員規約・DCエクスプレスコーポレートカード(一括払い方式)会員規約
(※2)三菱UFJニコス株式会社またはその提携するカード発行会社
(※3)MUFGカードエクスプレスコーポレート/DCエクスプレスコーポレートカード
(※4)MUFGカード規約等/DCカード規約等
(※5)「MUFGカード法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)」、「MUFGカード法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)」(これに付属する特約等を含む。/「DC法人会員規約(コーポレートカード)口座振替型」、「DC個別払いコーポレートカード企業規約」、「DC法人会員規約(コーポレートカード)個別払い型」(これらに付属する特約等を含む。/の「DC法人会員規約(コーポレートカード)口座振替型」、「DC法人会員規約(コーポレートカード)振込型」(これらに付属する特約等を含む。
(※6)エクスプレス予約サービス(MUFGカードコーポレート)に関する特約/エクスプレス予約サービス(DCコーポレート)に関する特約
⑥トヨタファイナンス株式会社
(※1)TS CUBICエクスプレスコーポレートカード会員規約
(※2)トヨタファイナンス株式会社
(※3)TS CUBICエクスプレスコーポレートカード
(※4)カード規約等
(※5)法人会員規約(個別決済方式・会社一括決済方式)を含む。)
(※6)エクスプレス予約サービス(TS CUBICコーポレート)に関する特約
【アメリカン・エキスプレスが発行するJR東海エクスプレス・カード会員用】
アメリカン・エキスプレス®・JR東海エクスプレス・コーポレート・カード会員規約
第1条(総則)
1.本規約は、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(以下、「カード会社」といいます。)が、東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR東海」といいます。また、カード会社とJR東海とをあわせて「両社」といいます。)と提携して発行し、第2条に定める会員に提供する「アメリカン・エキスプレス・JR東海エクスプレス・コーポレート・カード」(以下、「カード」といいます。)に関して適用される条件を定めるものです。第2条に定める会員は、本規約に同意の上、カードの利用をするものとします。
2.規約名称は、「アメリカン・エキスプレス®・JR東海エクスプレス・コーポレート・カード会員規約」(以下、「本規約」といいます。)といい、略称を「エクスプレスコーポレート規約(アメリカン・エキスプレス)」とします。インターネット上、携帯電話の画面上その他において「エクスプレスコーポレート規約(アメリカン・エキスプレス)」とある場合は、本規約を指すものとします。
3.法人カード規約等とは、第2条第1項に定める法人会員または第2条第2項に定めるカード使用者に適用されるカード会社が規定する規約等(これらに付属する特約等含む)をいいます。
第2条(会員)
1.「法人会員」とは、本規約、法人カード規約等および本規約の一部を構成するものとしてJR東海が別途定める「エクスプレス予約サービス(アメリカン・エキスプレス・コーポレート)に関する特約」(その特約を含む)、(以下「エクスプレス予約サービス特約(アメリカン・エキスプレス・コーポレート)」といいます。)等を承認のうえ、カード会社に法人カード会員口座の開設を申し込み、審査のうえカード会社が開設を認めた法人をいいます。なお、法人会員は、法人会員単位で登録され、JR東海が提供するサービスを受けることができるものとします。
2.「カード使用者」とは、法人会員の承諾に基づき、法人カード規約等を承認のうえ、カード会社にカードの発行を申し込み、カード会社が審査のうえ認めた役員または従業員をいい、法人カード規約などにおける「カード会員」を意味するものとします。
3.「管理責任者」とは、法人会員が、法人カード規約等に基づき、両社との連絡調整等を行う責任者として、役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く。)の中から両社に所定の方法で届け出た担当者をいいます。なお、法人会員は、管理責任者を法人会員の部課、事業所等組織の実情に即してカード利用状況等の管理を行う単位(以下、「カード利用単位」といいます。)において届け出ることができます。この場合、管理責任者は、カード利用単位に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く。)の中からカードを利用する方を指定し、両社に所定の方法で届け出るものとします。また、管理責任者を変更しようとする場合、法人会員は予め両社所定の方法により両社に届け出るものとします。
4.法人会員は、管理責任者が、第5条で定める法人会員等の申請および両社との連絡調整等、両社所定の事項およびそれに関連する事項につき法人会員等を代理して行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ないものとします。また、法人会員等およびカード使用者は、諸届出、退会手続等、両社に対する諸手続を管理責任者が法人会員等に代わって行うことをあらかじめ承諾します。また、管理責任者は、カード使用者に対する本規約等およびカード規約等の周知徹底、貸与カードおよびカード情報の使用方法等の管理・指導を行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ないものとします。
5.本規約において「会員」とは、法人会員およびカード使用者をいいます。
第3条(カード発行)
1.カード会社は、本規約および法人カード規約等に基づき会員に対しカードを発行します。
2.カードの所有権は、カード会社に属します。
第4条(JR東海による会員情報の収集等に関する同意)
1.法人会員等ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下、「カード使用者等」という。)は、JR東海が法人会員等およびカード使用者等の会員情報(次項(1)に定めるものをいう。)を、必要な保護措置を行ったうえでJR東海が別に定める「JR東海による個人情報の取扱いに関する同意条項」に定める内容のとおり取り扱うことに同意します。
2.会員は、カード会社が、保護措置を講じた上で、JR東海に対して、以下の情報を提供することに同意します。
(1)法人カード規約等に基づきカード会社に提供のあった情報又は会員がカード会社に提出する書類等に記載されている情報(会員氏名、勤務先名称、社員番号、郵便物送付先住所、勤務先電話番号、自宅住所、自宅電話番号、性別、生年月日)
(2)カードの申込みにより発行されるカードに関する入会日、種別、会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限
(3)カード会員番号が無効となった事実(ただし、その理由は除く)
(4)カード会員資格の喪失(ただし、その理由は除く)
(5)カード申込みに対する審査の結果(ただし、その理由は除く)
3.法人会員は、管理責任者の氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先情報(勤務先所在地、所属部署)、メールアドレスおよびこれらすべての変更情報をJR東海に提供するにあたって、あらかじめ管理責任者本人から当該情報提供について同意を得るものとします。
4.カード使用者は、JR東海との取引により得た乗車券類・旅行関連等の商品および関連するサービスの購入履歴等の情報が、JR東海から法人会員に提供されることを同意するものとします。
5.本条に定める同意事項に関連して(法人会員が、本条第2項の同意を得ていない場合を含みます。)カード使用者または管理責任者に生じた一切の責任について、法人会員は、全て法人会員の責任と負担においてこれを処理し、両社に何らの損害および迷惑をかけないものとします。
6.本条に基づきまたは関連してJR東海またはカード会社がカード使用者または管理責任者から損害賠償請求やこれに類する請求その他の異議を受け、これにより損害(これに対処するために要した費用の負担を含みます。)を被った場合は、法人会員はこれを速やかに補填するものとします。
第5条(利用内容の共有)
法人会員は、両社が法人会員に対して本サービスを提供する必要がある場合において、法人会員のカードの利用内容を、両社において共有することをあらかじめ同意するものとします。
第6条(JR東海でのカードの使用)
1.カード使用者は、JR東海の指定するJR東海の窓口等で原則としてカードを提示し、所定の帳票にカードと同一の署名をすることにより、乗車券類等の商品の購入、サービスの提供を受けることができます。ただしカード使用者は、利用できない乗車券類等の商品、サービス等があることをあらかじめ承諾します。
2.カード使用者のJR東海でのカードの利用について、カード会社が適当と認める場合は、前項にかかわらず、所定の帳票への署名に代えて端末機への暗証番号の入力等、カード会社が適当と認める方法によって取引を行うことができる場合があります。
3.法人会員およびカード使用者は、インターネット等によってJR東海と取引を行う場合は、カードの提示に代えて、カード会社が必要と認める個人情報等をJR東海に送付すること等により、当該取引によって法人会員およびカード使用者が負担した債務の決済手段としてカードを利用できます。
第7条(代金の支払い)
法人会員およびカード使用者は、承認したカード規約等に定める方法により、JR東海におけるカード利用代金等を支払うものとします。
第8条(カードの紛失・盗難)
カードの紛失・盗難にかかわる措置は、カード規約等によるものとします。
第9条(加盟店との紛議)
法人会員およびカード使用者がカードを利用して、JR東海の指定するJR東海の窓口等以外のカード会社の加盟店等で購入した物品または受けたサービスに関して生じた紛議については、JR東海は一切の責任を負いません。
第10条(届出事項の変更)
1.法人会員は、両社に届け出た事項に変更が生じた場合は、カード規約等の定めに従い、遅滞なく届け出るものとします。
2.前項の届出がないために両社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに法人会員またはカード使用者に到着したものとみなします。
3.本条第1項の届出がなかったことにより、法人会員およびカード使用者が被った損害について両社は一切の責任を負わず、両社の一方または両方が被った損害については、法人会員はこれを速やかに補填するものとします。
第11条(退会)
1.法人会員が都合により退会する場合は、カード規約等によるものとします。
2.法人会員が退会した場合には、個人カードを貸与されるカード使用者に本規約等が適用されなくなるものとします。
第12条(会員資格の取消)
1.法人会員およびカード使用者が次の各号のひとつでも該当する場合は、本項(1)においては当然に、本項(2)(4)においては、相当期間を定めたJR東海またはカード会社からの催告後に是正されない場合、本項(3)(5)(6)においてはJR東海またはカード会社が会員資格の取消の通知をしたときに会員資格を取り消されます。なお、法人会員が本規約等またはカード規約等のいずれかについて会員資格を喪失した場合には、両社とカード使用者との間に適用される全ての本規約等またはカード規約等について、当然に会員資格を喪失するものとします。
(1)入会時に虚偽の申告をした場合
(2)本規約又はEX予約サービス特約のいずれかに違反した場合
(3)本規約又はEX予約サービス特約のいずれかに違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合
(4)カードの利用代金の支払いを遅滞した場合
(5)法人会員の信用状態に重大な変化が生じたとJR東海またはカード会社が判断した場合
(6)カードの利用状況が適当でないとJR東海またはカード会社が判断した場合
2.前項の場合、資格を喪失した法人会員およびカード使用者は直ちにカードをカード会社に返却し、カード利用代金等カード会社に対する自己の全債務をカード規約等に基づき、カード会社に支払うものとします。
3.法人会員およびカード使用者がカード規約等の会員資格を喪失した場合は、本規約による会員資格も喪失するものとします。
第13条(合意管轄裁判所)
法人会員とJR東海との間で発生する訴訟については、JR東海の本社の所在地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
第14条(規約の改定)
両社は、民法の定めに従い法人会員およびカード使用者と個別に合意することなく、本規約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則および特約等を変更することができるものとします。なお、改定が専ら法人会員およびカード使用者の利益となるものである場合、または法人会員およびカード使用者への影響が軽微であると認められる場合、その他法人会員およびカード使用者に不利益を与えないと認められる場合、両社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、法人会員およびカード使用者に対して改定の都度、ホームページ等で公表するものとします。
改定日 令和5年9月16日